友の会TAD Friendship

会則

富山県美友の会 会則

名称と事務所

第1条 この会は、富山県美友の会といい、事務所を富山市木場町3-20富山県美術館内(以下「美術館」という。)に置く。愛称は、TADフレンドシップとする。

目的

第2条 この会は、美術の鑑賞・学習活動などを通じて会員の教養を豊かにし、美術文化の向上をはかり、会員相互の親睦を深めるとともに、館の発展に寄与し、積極的に支援参加することを目的とする。

事業

第3条 この会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員を対象とする各種行事の実施
(2)会員への情報提供
(3)美術館への支援
(4)その他必要な事業

会員

第4条 この会の会員は、第2条の趣旨に賛同し、会費を納入した者とする。
2.会員は、個人会員(一般会員、ゴールド会員、プラチナ会員)、法人会員(パートナー会員)とし、会員証を交付する。
3.個人会員には個人会員証を、法人会員には法人会員証を交付する。会員証は、記名本人または記名法人に限り通用する。

特典

第5条 会員の特典は別に定める。

会費

第6条 会費は次のとおりとし、原則として前納とする。
(1)個人会員のうち、一般会員は年間3,000円、ゴールド会員は年間10,000円、プラチナ会員は年間20,000円とする。
(2)法人会員(パートナー会員)は年間一口30,000円とする。
(3)期限は入会または更新の日から1年後の月末とする。
(4)中途退会した時は、会費の払い戻しはしない。
(5)30歳未満の会員、家族2名目以降の会員などに対して、優待会費を設定できることとし、その詳細は別に定める。
2.見学、実習などの実費は、その都度別に定める。

役員と任期

第7条 この会に次の役員をおき、任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任委員 若干名
(4)委員 若干名
(5)監事 2名

役員の選任

第8条 会長その他の役員は、常任委員会において選任する。

役員の職務

第9条 役員の職務は次の通りとする。
2.会長は、この会を代表し、会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4.常任委員は、会務を執行する。
5.委員は、常任委員を補佐する。
6.監事は、事業及び会計を監査する。

常任委員会

第10条 常任委員会は、会長、副会長、常任委員をもって構成し、会長が招集する。
2.常任委員会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の選任
(4)会則の改正
(5)その他、会務の執行に必要な事項
3.常任委員会は、構成人数の半数以上の出席(委任状含む)がなければ開会することができない。
4.会長は必要な場合、委員を構成に加えた拡大常任委員会を開催できる。

顧問と参与

第11条 この会に、顧問と参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、常任委員会の承認を経て会長が委嘱する。
3.顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、意見を述べる。

事務局

第12条 この会に、会務を執行するため、事務局を置く。
2.事務局に事務局長、事務局次長、事務局委員を置く。
3.事務局長、事務局次長及び事務局委員は、常任委員、委員のなかから、会長が任命する。
4.事務局に職員を置くこととする。職員は事務局長が委嘱する。
5.事務局は、美術館と緊密な連携をとりながら会務を執行する。

経費

第13条 この会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。

会計年度

第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は会長が定める。

附則

この会則は、令和2年6月1日から施行する。